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相続手続き期間

親族の誰かが亡くなると、その人の財産は一定の親族関係にある者が相続することになります。しかしこの相続の手続きに、期限があるものが含まれていることをご存知でしょうか。相続は預金などのプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの資産も受け継ぐことになります。このマイナスの資産のほうが多かった場合は、相続を放棄することができるのですが、その放棄の期限が3ヶ月以内と決められているのです。

人が亡くなるということは、ただでさえ大変なことでバタバタとするものです。そんな中で、亡くなった人の資産額や借金の確認をしたり、相続する人は誰なのかというようなことを調べたり、いろんな書類の準備や煩雑な手続きを行なったりするのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。こんなときに相続のさまざまな手続きを代行してくれるのが、身近な法律家である行政書士です。

実は相続そのものには期限が設けられていません。相続税については、原則として10ヶ月以内に申告をすることになっているので、10ヶ月以内に相続を完了しなければならないと思われがちですが、ほとんどの相続が非課税枠内でおさまるものであるため、よほど大きな資産を持っていない限りは、相続税が発生することはまずないはずです。しかし、だからといって相続問題を放置して3ヶ月が過ぎてしまったら、マイナスの資産を相続する、つまり借金を肩代わりすることになってしまうかもしれないのです。

そんなことになる前に、できるだけ早く街の法律家である行政書士に相談しましょう。専門家に任せれば、ゆとりを持って法律的にも正しい相続をおこなうことができます。








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