遺産相続jungle…(大阪高判・昭和61年1月14日判時1218号81頁)

(大阪高判・昭和61年1月14日判時1218号81頁)

  • 判決03

 

判決03

「おもうに、民法891条5号にいう相続欠格事由としての遺言書の隠匿とは、故意に遺言書の発見を妨げるような状態におくことを意味し,また,遺言者の意思に反する違法な利得をはかろうとする者に制裁を課することによって遺言者の最終意思を実現させようとする同条の趣旨に照らすと,右隠匿については,隠匿者において遺言の隠匿により相続法上有利となり又は不利になることを妨げる意思に出たことを要すると解するのが相当である。いま,これを本件についてみると,前記認定のとおり,本件遺言書は公正証書遺言であって,その原本は公証人役場に保管され,遺言書作成に当たって証人として立ち会いその存在を知っているA弁謹士が遺言執行者として指定されているのであるから,被控訴人において本件遺言書の存在を他の相続人に公表しないことをもって遺言書の発見を妨げるような状態においたとはいい難く,また,被控訴人は本件土地,建物を自己に遺贈するという甲の最終意思を本件遺産分割協議を成立させることにより実現しようとするものにほかならないのであるから,被控訴人が右分割協議に当たり本件遺言書の存在を他の相続人に公表しなかったことにつき,相続法上有利となり又は不利になることを妨げる意思に出たものとも認め難い。したがって,被控訴人の右行為は同条同号にいう相続欠格事由としての遺言書の隠匿には当たらないと解するのが相当である。」








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